事務所通信

2016年9月 5日 月曜日

平成29年度の補助金情報!!

みなさん。こんばんは。税理士の熊野です。

本日は補助金の情報をお送りします!!

平成29年度、政府はどんな分野に政策資源を投じるのか。
毎年8月末になると、翌年度の予算・税制改正に関する各省庁からの要望事項が財務省(予算・国税担当)と総務省(地方税担当)に提出されます。

本日お届けするのは、その中の経済産業省より平成28年8月31日に提出されました平成29年度概算要求等の内容です。

下記をご覧ください。

平成29年度 経済産業政策の重点、概算要求・税制改正要望について
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/index.html

平成29年度 経済産業政策の重点のポイント
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/pdf/01_1.pdf

平成29年度 中小企業関係概算要求等の概要(特にこちらを!!)
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/pdf/01_6.pdf

名称は変わるかもしれませんが、こちらの情報からいくと、
「小規模事業者持続化補助金」
「革新的ものづくり・商業・サービス開発補助金」
「創業・第二創業促進補助金」

平成28年度に引き続き平成29年度も募集される見込みです。

また、
「平成29年度 中小企業関係概要要求等の概要」のP3(表紙を含めるとP4)目の「(2)中小企業等経営力強化法の機能強化」の、
法認定と補助金・融資制度を連携させた生産性向上支援の中に、
「中小企業による生産性向上に向けた取組をさらに応援するため、
認定事業者に対して、補助金において優先採択をすすめるほか融資制度を創設。」と記載されてあります。

認定事業者は、補助金を獲得しやすいとはっきりと記載されていますね。

なお、あくまで「要望事項」であり、「確定事項」ではないという点にご留意ください。
変更点などがでてきましたらまたこちらから連絡させていただきます。

今から準備していればライバルに差をつけられるはず!!

まずは一歩踏み出していきましょう☆彡

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2016年9月 4日 日曜日

税務調査を行う際の通知後に修正申告書を提出した場合の加算税等の件

こんばんは。税理士の熊野です。

今回は、昨年に改正があった加算税制度についてお届けしします。

今までは、下記のとおりでした。

法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703/01.htm

(修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたと認められる場合)
第2条の注意書きをごらんください。

(注)臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、
原則として「更生があるべきことを予知してさらたもの」に該当しない。

と、記載されております。
「原則として」とのことなので例外もあります。

国税不服審判所のリンクもつけておきます。
一度みていただけたらと思います。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602030000.html

そして、昨年度(平成28年度)税制改正の大綱で、
加算税制度の見直しが行われています。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_06.htm

(1) 調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、
かつ、
その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知
((2)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については
5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、
期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。
(注1)次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象としない。
次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
イ 調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合
ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等

(注2)源泉所得税の不納付加算税については、上記(1)の見直しの対象としない。

(2) 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」という。)があった場合において、
その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、
その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、
それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注)過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記(2)の見直しの対象としない。

(3) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。



これは、調査を行う旨、調査対象税目及び
調査対象期間の通知以後、かつ、その調査が
あることにより更正予知する前にされた
修正申告に基づく過少申告加算税の割合が、
0%から5%になるというものです
(50万円を超える分はさらに5%を併課)。

この改正により、調査初日(臨場)ではなく、
「調査の通知が基準」となって、それ以降の
修正申告には加算税が課されることになります。

さて、この改正なのですが、適用時期に
気を付けていただきたいと思います。適用は、

「上記は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が
到来する国税又は同日以後に申告書の提出期限が
到来する地方税について適用されます。」

ここで注意が必要なのは、今年(平成28年)に
行われる税務調査には絶対に適用がない、という
ことに加えて、来年(平成29年)の税務調査でも
ほとんどの影響がない、という事実です。

税務調査の時期が基準ではありません。
来年実施される調査であっても、上記申告期限を
ベースで区切ることになるのです。

実際は適用が結構先になりますから、
しばらくは現行の通り、事前通知があってからの
事前対策は非常に有効と思います。


以上です。

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL

2016年9月 1日 木曜日

太陽光発電設備に関する税制

こんにちは。税理士の熊野です。

本日は、太陽光発電に投資を行う際の税制上なにか特例みたいなものがないですか。
と質問を受けましたので、それに対してお答えしたいと思います。

普通でいけば太陽光発電設備は17年間で償却するのですが、

即時償却数十%の特別償却数%の税額控除などいろいろございます。

そこで、太陽光発電にまつわる税制の歴史をまとめてみました。

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

【取得期間】
平成24年5月29日~平成27年3月31日までに下記の設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供すること。

【対象設備】
資源エネルギー庁による電力固定買取制度の設備認定を受けている出力が10kw以上の太陽光発電設備

【税制措置】
・取得価額の7%の税額控除
・取得価額の30%の特別償却
取得価額の全部を償却(即時償却)
のいずれか1つを選択適用

即時償却は終了しましたが、まだこちらの制度は残っています。

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

【取得期間】
平成28年4月1日~平成30年3月31日までに下記の設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供すること。

【対象設備】
資源エネルギー庁による電力固定買取制度の設備認定を受けている出力が10kw以上の太陽光発電設備

【税制措置】
・取得価額の7%の税額控除
・取得価額の30%の特別償却
のいずれか1つを選択適用


平成27年4月1日以降、即時償却で利用できるのはこちら!
太陽光発電事業に係る損益計画を策定し、その投資利益率に関して、一定の要件を満たすことについて、税理士等及び経済産業局の確認を得ることで、17年間の償却ではなく、即時償却が可能になっていました。

生産性向上設備投資促進税制

【取得期間】
平成26年1月20日~平成28年3月31日まで

【類型】
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

【対象設備(要件)】
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を満たすもの。
①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)

【確認者】
経済産業局(要事前確認)

【その他満たすべき要件】
①生産等設備を構成するものであること
②最低取得価額要件を満たしていること
③国内への投資であること
④中古資産・貸付資産でないこと


【対象者】
青色申告をしている法人。個人(対象業種・規模に制限なし)

【税制措置】
・取得価額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除
取得価額の全部を償却(即時償却)
のいずれか1つを選択適用

生産性向上設備投資促進税制

現状はこちら!
即時償却ではなく50%償却となって延長されました。

【取得期間】
平成28年4月1日~平成29年3月31日まで

【類型】
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

【対象設備(要件)】
「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を満たすもの。
①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)

【確認者】
経済産業局(要事前確認)

【その他満たすべき要件】
①生産等設備を構成するものであること
②最低取得価額要件を満たしていること
③国内への投資であること
④中古資産・貸付資産でないこと


【対象者】
青色申告をしている法人。個人(対象業種・規模に制限なし)

【税制措置】
・取得価額の4%(建物・構築物は2%)の税額控除
取得価額の50%(建物・構築物は25%)を償却
のいずれか1つを選択適用

【流れ】
税理士または公認会計士に投資計画案を依頼する。(お待ちしております)

投資計画案のすり合わせを行う。

税理士または公認会計士から事前確認書を発行してもらう

最寄の経済産業局に確認書発行を申請する。(その際に投資計画案・事前確認書を持参)
米太陽光発電設備を取得する前です。

経済産業局から発電事業者へ確認書を発行してもらう。

税務署へ提出する確定申告書に確認書を添付する。

詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5455.htm
経済産業省HP
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

また、なにかご相談ごとがございましたら、ご連絡いただけばと思います

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL


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