事務所通信
2013年2月27日 水曜日
税務調査で言ってはならないこと!!
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第41弾」として、
『税務調査で言ってはならないこと!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「税務調査で言ってはならないこと」
税務調査を何度か受けると、不条理に感じることがあります。その典型例は、前回までの税務調査で否認指摘を受けなかったのに、今回の税務調査で否認指摘を受けることです。
今までの税務調査では通ったのだから、今回も大丈夫だろうと思うわけですが、ここで言ってはならないことがあります。それは「以前の税務調査ではダメだと言われませんでしたよ!」という言葉です。
調査官:「これは認められませんね。」
社長:「何を言ってるんですか?以前の税務調査では何も言われませんでしたよ!」
調査官:「それは、以前の担当調査官が気付かなかっただけでしょう。」
社長:「それはおかしいでしょう。こちらも以前は何も言われなかったのですから、そのまま処理していて、何がおかしいんですか!」
調査官:「わかりました。本当は修正を3年で済ませようと思っていましたが、そうおっしゃるなら7年修正してもらいましょうか。」
社長:「・・・」
「火に油を注ぐ」とはまさにこのことで、以前の税務調査で指摘されなかったことを主張すれば、調査官としては最大年分まで遡って追徴税額を払わせよう、と思うわけです。本来は3年分誤りを修正すればよかったものを、余計なことを言ってしまったばかりに、7年分も修正しなければならないのであれば、藪蛇(やぶへび)です。
上記の調査官とのやり取りの中で、調査官が主張していることの方が正しいのです。つまり、以前の税務調査で何も言われなかったとしても、それが今後も大丈夫だということの保証ではない、ということです。これは法律的にも正しいといえます。税務調査は将来の正しさを保証する行為ではないのです。
税務調査というのは、日数も限られていますし、調査官によって見るポイントも違います。ですから、誤りがあっても気付かれないこともあります。これが現実です。だからこそ、その「非」を攻めてしまうと、調査官も「実際に間違っているんだから、じゃあいくらでも遡って追徴するぞ」となってしまうわけです。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
調査官も人間です。こちらが煽るようなことを言えば、感情的になるのも当然だといえるでしょう。「以前の税務調査ではダメだと言われませんでしたよ!」という言葉は、グッと飲みこむようにしましょう。
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第41弾」として、
『税務調査で言ってはならないこと!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「税務調査で言ってはならないこと」
税務調査を何度か受けると、不条理に感じることがあります。その典型例は、前回までの税務調査で否認指摘を受けなかったのに、今回の税務調査で否認指摘を受けることです。
今までの税務調査では通ったのだから、今回も大丈夫だろうと思うわけですが、ここで言ってはならないことがあります。それは「以前の税務調査ではダメだと言われませんでしたよ!」という言葉です。
調査官:「これは認められませんね。」
社長:「何を言ってるんですか?以前の税務調査では何も言われませんでしたよ!」
調査官:「それは、以前の担当調査官が気付かなかっただけでしょう。」
社長:「それはおかしいでしょう。こちらも以前は何も言われなかったのですから、そのまま処理していて、何がおかしいんですか!」
調査官:「わかりました。本当は修正を3年で済ませようと思っていましたが、そうおっしゃるなら7年修正してもらいましょうか。」
社長:「・・・」
「火に油を注ぐ」とはまさにこのことで、以前の税務調査で指摘されなかったことを主張すれば、調査官としては最大年分まで遡って追徴税額を払わせよう、と思うわけです。本来は3年分誤りを修正すればよかったものを、余計なことを言ってしまったばかりに、7年分も修正しなければならないのであれば、藪蛇(やぶへび)です。
上記の調査官とのやり取りの中で、調査官が主張していることの方が正しいのです。つまり、以前の税務調査で何も言われなかったとしても、それが今後も大丈夫だということの保証ではない、ということです。これは法律的にも正しいといえます。税務調査は将来の正しさを保証する行為ではないのです。
税務調査というのは、日数も限られていますし、調査官によって見るポイントも違います。ですから、誤りがあっても気付かれないこともあります。これが現実です。だからこそ、その「非」を攻めてしまうと、調査官も「実際に間違っているんだから、じゃあいくらでも遡って追徴するぞ」となってしまうわけです。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
調査官も人間です。こちらが煽るようなことを言えば、感情的になるのも当然だといえるでしょう。「以前の税務調査ではダメだと言われませんでしたよ!」という言葉は、グッと飲みこむようにしましょう。
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2013年2月16日 土曜日
税理士抜きでは会わない!!
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第40弾」として、
『税理士抜きでは会わない!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「税理士抜きで会わない」
前回は、「税務調査の事前連絡は、先に会社にいきますよ。でもその場合は、税理士に全部任せてください。」ということを書きました。今回はそれと合わせて、税務調査途中の対応についての注意です。
税務調査が始まった段階では、当然税理士が立会うわけですが、1~2日で終わらない税務調査も多くあります。帳簿や請求書を見せても、その場ですべてが解決するわけではありませんから、調査官が税務署内で検討する場合や、こちらが資料を追加で提出しなければならない場合などは、「後日また会って検討しましょう」となるわけです。
しかしここで、税理士抜きで経営者に会って事情を聞こうとする調査官もいるのです。税理士がいると、経営者は本当のことを言わないと思っているのでしょう。調査官は疑うことが仕事だとはいえ、タチが悪い行動でもあります。
「税理士先生はお忙しいようですから、社長と我々だけで協議しませんか?」
「近くまで寄ったのですが、今から時間とれますか?」
「税理士先生がいなければ本当のことを話してくれますよね?」
調査官がなぜこのような行動をとるのかというと、税法(税金の仕組み)のことがあまりわからない経営者と話して、税務調査を税務署有利に進めたい、と考えているからなのです。
このような調査官の誘いに乗ったばっかりに、不利な発言をしてしまうリスクばかりか、不利なことを書いた書面にサインをさせられてしまうケースもあります。このような書面にサインをしてしまえば、サインした書面を証拠に、悪いことをやったという意識がまったくなくても、いつの間にか多くの追徴税額を課されることもあるのです。
このような状況に陥らないようにするには、税務調査の途中で調査官から直接連絡があっても、こう伝えることです。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
これは税務調査の事前連絡があった場合とまったく同じ言葉です。何も難しいことはありません。
税務調査では税理士がいない方がいい、と調査官が考えているということは、逆に考えると、税務調査では税理士がいるだけで有利、ということでもあるのです。何があっても税理士不在の状況を作らないでください。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
前回もお伝えいたしましたが、税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第40弾」として、
『税理士抜きでは会わない!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「税理士抜きで会わない」
前回は、「税務調査の事前連絡は、先に会社にいきますよ。でもその場合は、税理士に全部任せてください。」ということを書きました。今回はそれと合わせて、税務調査途中の対応についての注意です。
税務調査が始まった段階では、当然税理士が立会うわけですが、1~2日で終わらない税務調査も多くあります。帳簿や請求書を見せても、その場ですべてが解決するわけではありませんから、調査官が税務署内で検討する場合や、こちらが資料を追加で提出しなければならない場合などは、「後日また会って検討しましょう」となるわけです。
しかしここで、税理士抜きで経営者に会って事情を聞こうとする調査官もいるのです。税理士がいると、経営者は本当のことを言わないと思っているのでしょう。調査官は疑うことが仕事だとはいえ、タチが悪い行動でもあります。
「税理士先生はお忙しいようですから、社長と我々だけで協議しませんか?」
「近くまで寄ったのですが、今から時間とれますか?」
「税理士先生がいなければ本当のことを話してくれますよね?」
調査官がなぜこのような行動をとるのかというと、税法(税金の仕組み)のことがあまりわからない経営者と話して、税務調査を税務署有利に進めたい、と考えているからなのです。
このような調査官の誘いに乗ったばっかりに、不利な発言をしてしまうリスクばかりか、不利なことを書いた書面にサインをさせられてしまうケースもあります。このような書面にサインをしてしまえば、サインした書面を証拠に、悪いことをやったという意識がまったくなくても、いつの間にか多くの追徴税額を課されることもあるのです。
このような状況に陥らないようにするには、税務調査の途中で調査官から直接連絡があっても、こう伝えることです。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
これは税務調査の事前連絡があった場合とまったく同じ言葉です。何も難しいことはありません。
税務調査では税理士がいない方がいい、と調査官が考えているということは、逆に考えると、税務調査では税理士がいるだけで有利、ということでもあるのです。何があっても税理士不在の状況を作らないでください。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
前回もお伝えいたしましたが、税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2013年2月16日 土曜日
事前連絡が変わった!!
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第39弾」として、
『事前連絡が変わった』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「事前連絡が変わった!」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです(無予告調査と呼ばれる調査があることは先日書かせていただいた通りです)。
さて、この事前連絡なのですが、税務署内のルールが変わりました。
これは地域や事情によって違うので一概には言えないのですが、今までは
税務署から税理士に連絡 → 会社と日程調整
だったものが、逆になり
税務署から会社に連絡 → 税理士と日程調整
という形に、平成24年10月から全国的に変わったのです。(今までは地域によって違ったので、統一された、という方が正しい表現です)
実はこのルールに関して、税理士としては非常に不満です。なぜなら、本来は会社に税理士がついている以上、税務署からの連絡はすべて、先に税理士にしてもらいたいからです。
会社からすれば、税務署から連絡があっても対応に困るはずです。「そんなこと言われても・・・税理士がいるんだからそっちに連絡してくれよ」と思うのも当然です。だからこそ、税務調査の事前連絡も、税理士としては先に連絡を受けたいのですが、実態は違うというわけです。
税務調査の事前連絡が先に会社にいっても、会社側が対応しなければならないかというとそうではありません。税務署から連絡があった際にはこう答えてください。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
会社側としてこのように税務署に伝えると、税務署は顧問税理士に連絡しなければならない、というルールになっています。逆にいえば、このように伝えなければ、あたかも税理士がいないかのように取り扱われるケースも考えられるので注意が必要です。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第39弾」として、
『事前連絡が変わった』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「事前連絡が変わった!」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです(無予告調査と呼ばれる調査があることは先日書かせていただいた通りです)。
さて、この事前連絡なのですが、税務署内のルールが変わりました。
これは地域や事情によって違うので一概には言えないのですが、今までは
税務署から税理士に連絡 → 会社と日程調整
だったものが、逆になり
税務署から会社に連絡 → 税理士と日程調整
という形に、平成24年10月から全国的に変わったのです。(今までは地域によって違ったので、統一された、という方が正しい表現です)
実はこのルールに関して、税理士としては非常に不満です。なぜなら、本来は会社に税理士がついている以上、税務署からの連絡はすべて、先に税理士にしてもらいたいからです。
会社からすれば、税務署から連絡があっても対応に困るはずです。「そんなこと言われても・・・税理士がいるんだからそっちに連絡してくれよ」と思うのも当然です。だからこそ、税務調査の事前連絡も、税理士としては先に連絡を受けたいのですが、実態は違うというわけです。
税務調査の事前連絡が先に会社にいっても、会社側が対応しなければならないかというとそうではありません。税務署から連絡があった際にはこう答えてください。
『税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください』
会社側としてこのように税務署に伝えると、税務署は顧問税理士に連絡しなければならない、というルールになっています。逆にいえば、このように伝えなければ、あたかも税理士がいないかのように取り扱われるケースも考えられるので注意が必要です。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
税務署に上記のように伝えるのは、簡単なことだと思いますので、ぜひ社内で周知徹底してくださいね!!
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2013年2月 9日 土曜日
無予告調査の対応方法について
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第38弾」として、
『無予告調査の対応方法』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「無予告調査の対応方法」
前回からの続きで、無予告調査についてさらに解説していきましょう。
無予告調査は法律的にも認められているのですから、「税務署(調査官)が突然会社に来た=その場で税務調査を受けなければならない」と考えがちなのですが、実はそうではありません。
前提を書いておくと、「税務調査は断ることができません」。税務署から事前に連絡があろうとなかろうと、これは同じです。税務調査を断ることができるのであれば、誰も税務調査で困らないわけです。
しかし、税務署(調査官)が提示してきた日時に、絶対に税務調査を受けなければならないかというと、これは違います。他に予定があるなど、税務調査を受けることができない場合は、他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許されるのです。
話が少しまわりくどくなりましたが、「税務調査をします」と突然調査官が来ても、「他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため、可能なのです。
ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の対応方法を書いておきます。
【無予告調査の正しい対応方法】
①事業所内に入れない「税理士に連絡しますのでそのままで少々お待ち下さい」
⇒常識ある方なら、来客があれば社内に通すと思います。来客が税務署の人間ということであればなおさらです。しかし、あえて会社内に入れない方が、事前にトラブルを防ぐことができます。
②今日は予定がある旨を伝える「今日は今から別の予定が入って無理なのです」
⇒社長としても今日1日何も予定がない、ということは少ないでしょうし、顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りません。今すぐ税務調査を受ける必要はないのですから、予定がある旨を伝えることが得策です。
③次の調査予定を決める「来週であれば○〇日が大丈夫なのですが」
⇒繰り返しになりますが、あくまでも税務調査は拒否することはできません。しかし、その場で受けなければならない、というわけでもありません。税務調査を嫌がっているのではなく、ただ日程を変えて欲しい、という主旨を強調しましょう。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。トラブルにならないよう、無予告調査をその場で受けてしまわないよう、この3つの対応方法を徹底していただきたいものです。
覚えておいてくださいねぇ!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第38弾」として、
『無予告調査の対応方法』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!

「無予告調査の対応方法」
前回からの続きで、無予告調査についてさらに解説していきましょう。
無予告調査は法律的にも認められているのですから、「税務署(調査官)が突然会社に来た=その場で税務調査を受けなければならない」と考えがちなのですが、実はそうではありません。
前提を書いておくと、「税務調査は断ることができません」。税務署から事前に連絡があろうとなかろうと、これは同じです。税務調査を断ることができるのであれば、誰も税務調査で困らないわけです。
しかし、税務署(調査官)が提示してきた日時に、絶対に税務調査を受けなければならないかというと、これは違います。他に予定があるなど、税務調査を受けることができない場合は、他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許されるのです。
話が少しまわりくどくなりましたが、「税務調査をします」と突然調査官が来ても、「他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため、可能なのです。
ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の対応方法を書いておきます。
【無予告調査の正しい対応方法】
①事業所内に入れない「税理士に連絡しますのでそのままで少々お待ち下さい」
⇒常識ある方なら、来客があれば社内に通すと思います。来客が税務署の人間ということであればなおさらです。しかし、あえて会社内に入れない方が、事前にトラブルを防ぐことができます。
②今日は予定がある旨を伝える「今日は今から別の予定が入って無理なのです」
⇒社長としても今日1日何も予定がない、ということは少ないでしょうし、顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りません。今すぐ税務調査を受ける必要はないのですから、予定がある旨を伝えることが得策です。
③次の調査予定を決める「来週であれば○〇日が大丈夫なのですが」
⇒繰り返しになりますが、あくまでも税務調査は拒否することはできません。しかし、その場で受けなければならない、というわけでもありません。税務調査を嫌がっているのではなく、ただ日程を変えて欲しい、という主旨を強調しましょう。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。トラブルにならないよう、無予告調査をその場で受けてしまわないよう、この3つの対応方法を徹底していただきたいものです。
覚えておいてくださいねぇ!
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL