事務所通信
2012年4月27日 金曜日
会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第4弾
泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v
今週の第2回目は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第4弾」として、
『税務調査はどれくらいの頻度で来ますか?』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~

他の会社の話などを聞くと、まったく税務調査に入られたことがない会社もあれば、3年ほどのペースで税務調査に入られている会社があります。
実は、税務調査がどのくらいの頻度で来るのかは、会社によってまったく違うのです。
そうはいっても、ある程度は税務調査の頻度にも基準があるので、概略ではありますが説明しておきましょう。
・売上が100億円以上あるような大きな会社
⇒3~4年に1度のペースで税務調査
・売上や利益が大幅に伸びている会社
⇒4~5年に1度のペースで税務調査
・売上はあまりなくてもパチンコ業や廃棄物処理業など、
不正が多いと税務署に管理されている業種の会社
⇒4~5年に1度のペースで税務調査
・過去に重加算税を課されたことのある会社
⇒3~4年に1度のペースで税務調査
これらはあくまでも基準ですが、これらに該当しないのであれば、ある程度売上があっても、税務調査は6~7年くらいに1回の割合になるでしょう。
かなり業歴が長い社長に聞いてみても、人生で多くて4~5回くらい税務調査を受けたくらいが最大回数ではないでしょうか。
またよく聞かれるもので、「優良申告法人であれば税務調査に入られない、もしくは税務調査があってもあっさり終わるのでは?」という質問があります。
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。
しかし、最近では優良申告法人の制度も見直されています。というのも、過去に優良申告法人であるとされた会社が、そもそも税務調査に入られにくいというのはおかしい(つまり、その後に悪いことをする可能性は排除できない)こと、また優良申告法人はかなりの納税をしている会社なのですが、長引く不景気で、優良申告法人自体が極端に減っていることも事実です。
法人会などによっては、「御社もぜひ優良申告法人で!」などと営業されると聞きますが、そのために多くの納税することは、あまりおすすめできることではありません。税務調査を嫌がる以前に、まず経営のことを本気で考えなければならないのが経営者ですから。
いつも最後までお付き合いいただきたして誠にありがとうございますm(__)m
金曜日に更新できてよかったです。
いかがでしたでしょうか?!
一度思い出していただいたらそのぐらいの頻度で税務調査来られてないでしょうか??
そしたら次にくるのは~(゜o゜)
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2012年4月24日 火曜日
会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_税務調査は断れませんか?
泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーのお時間がやってきました(*^^)v
毎週金曜日ですが、今週は本日もお届けしちゃいます!!
今週の第1回目は、
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第3弾」
として、
「税務調査は断れませんか?」をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~

経営者にとって税務調査は嬉しいイベントではないですよね。だからちょっと考えてみると、「そもそも税務調査を断ることができるのではないか?」と思ってしまいます。
さて結論から書くと、税務調査は断ることができません。残念かもしれませんがこれが事実です。断ることができるのであれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・
断ることができないのは、法律の解釈からになります。法律など面倒かもしれませんが、少しだけお付き合いください。
法人税法第153条(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
この法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という職権があると認められています。これが一般的にいう(税務)調査なのです。
さらに法律は続きます。
法人税法第162条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
つまり、調査官が質問したことに対して、何も答えなかったり、嘘を答えたような場合、また税務調査で偽物の帳簿なんかを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められているのです。
ですから法律上、税務調査は断れないとなっていて、黙秘権もありません。
ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならない、というものではありません。仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、時期はずらしてもらえますので、その際は率直に調査官に伝えましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!
次回はきちんと金曜日に「税務調査はどれくらいの頻度で来ますか?」を
お送りする予定をしています。
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2012年4月18日 水曜日
会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_税務調査が怖いのですが・・・
泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けする時間がやってきました。
毎週金曜日といいながら少しフライングでお届けします!!
今週は、
「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第2弾」
として、
「税務調査が怖いのですが・・・」をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~

社長同士で飲みに行くと、たまに税務調査で「痛い目にあった」話で盛り上がるのでしょう。「真面目に会社をやっているだけなのに、多額の追徴を持って行かれた!」こんな経験談を聞くことが、税務調査のイメージが悪くなる理由の1つですね。痛い目にあったのは、その会社が税金を少なくするなどの悪いことをしていたり、税務調査での対応が悪かったりすることがほとんどです。正しい対応方法さえ知っておけば、ほとんどの税務調査で嫌な思いをすることはないのです。
社長に「税務調査ってどんなもんだと思ってます?」と聞くと、古くは映画「マルサの女」のインパクトが強いのか、最近ではテレビ朝日で放送された米倉涼子主演のドラマ「ナサケの女」のイメージがあるのか、散々下調べをした挙句、突然やってきては、警察のガサ入れのようなことをされることを想像している方も多いようです。
よくある大きな勘違いは、「税務調査=マルサ」ではありません。税務調査は「国税調査官」が行っているもので、「マルサ=国税査察官」が行っているものとはまったく違うのです。もちろん、調査官も査察官(マルサ)も国税庁の職員ですよ。しかし、やっていることはまったく違います。
マルサ(査察官)が行うのは「強制調査」と呼ばれるものです。マルサは裁判所の令状を持ってきますので、会社にそのまま上がり込むは、書類などを押収されるは、それは大変なことになります。しかし、これは脱税をしている悪い会社の話です。普通は、マルサが入ったりはしません。
会社が受ける普通の税務調査は、「任意調査」と呼ばれていて、当然裁判所の令状などありません。あくまでも税務署が「調査したいです」と言って、社長が「はい、いいですよ」と了解するから実施できるのが税務調査なのです。「ガサ入れ」のような行為はないので、心配することはありません。
また税務調査が怖い理由に、調査官の怖いと思っている場合もあるようです。税務調査は、脱税など悪いことをした会社や社長を取り調べるために行われるものではなく、あくまでも税務署に提出された申告内容が正しいかどうかを確認するためのものですから、調査官を怖れる必要はありません。
調査官の態度が大きかったり、言葉遣いが悪いような場合があるようですが、社会人としての対応として疑義を感じるのであれば、調査官本人に指摘して、是正を促しても構いません。悪いことをしていないのであれば、税務調査といえど、普通のビジネスシーンと同じようにふるまえばいいのです。
お読みいただきありがとうございます<m(__)m>
いかがでしたでしょうか?!
正しい対応方法をキチンとおさえて税務調査にのぞみましょう☆彡
それでは!!


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2012年4月13日 金曜日
お待たせしました!!事務所通信_待望の第1弾!!
皆さんお待ちかね


泉佐野市の税理士、熊野雅樹が知っていると役に立つお得な情報をお届けする時間がやってきました

今週は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第1弾」として、
「税務調査って何ですか?」をお届けします

はじまり、はじまり~

「税務調査」とはよく聞く言葉ですが、税務調査をきちんと理解している経営者は、ほとんどいないのが実態です。
なにせ、会社や社長にとって税務調査は、オリンピックよりも頻度が低いイベントなのですから、当然といえば当然でしょう。
税務調査とは何かというと、税務署の国税調査官という公務員が会社に来て、帳簿類などを確認して、
税金の計算に誤りがないかどうかを確認することです。
もう少し詳細に説明すると、調査官が帳簿などを見てよくわからないことがあると質問してきますので、
それに回答しなければなりません。
「この接待交際費って、誰と行ったんですか?」
「これは4月の売上になっていますが、3月の売上じゃないんですか?」
「奥さんが役員になってますが、奥さんは具体的にどんな仕事をしているのですか?」
「この取引に関する契約書を見せてください」
あくまでも例示ですが、このような質問が典型的なものです。
帳簿の内容を確認するだけなら税理士が回答できるのですが、社長や会社の人でないとわからないことも多いため、
実際には調査官の質問には、社長に回答してもらうことになるのです。
税務調査で大変なのは、時間的拘束かもしれません。
短いときは1日で終わる税務調査もあるのですが、2日間程度行われるのが普通です。
午前10時から始まり、正午あたりから昼休憩をはさんで、夕方3~4時まで
行われるのが一般的です。
2日間というのも、あくまでも税務調査であまり問題が出なかったときであって、
問題が出れば出るほど、その日数はどんどん伸びていくことになります。
社長としては、税務調査の予定が入ってしまうと、税務調査に対応する間は、
仕事の予定を入れることができなくなるため、ちょっと大変です。
ただし税務調査といっても、ずっと質問されているわけではないので、電話に対応するなど、
最低限の仕事はしていただいて構いません。
なお税務調査は、10~2週間前に税務署から連絡があって予定を調整して決めることが通常です。
しかし、事前の連絡なく税務調査が行われる、つまりある日突然いきなり、調査官が会社にやってくることもあります。
これは「無予告調査」と呼ばれるものです。
いかがでしたでしょうか?!
続きは来週のおたのしみにしてください

もしかしたら早く書いちゃうかもしれませんが

3日坊主にだけはならないように気をつけます

それでは


投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL
2012年4月13日 金曜日
スタート

と言っても既に4月の中頃です

スタートが遅くなりましたが、これから毎週こつこつとやっていきますので、
どうぞ暖かい目でみててください

会社経営者のかた、これから会社設立をお考えのかた、資金繰りでお困りのかた、
将来の相続についてお悩みのかた、不動産の有効活用をお考えのかた、
どういった保険に加入すべきかお悩みのかた、M&Aにご興味のあるかた、
などなど、皆さんに満足してもらえる内容にしていく所存です

リズムに乗れたら臨時増刊号もありなので皆さん気をぬかず注目ですよ

投稿者 熊野雅樹税理士事務所 | 記事URL