事務所通信
2015年5月 2日 土曜日
加算税がかからない①
お疲れ様です。熊野でございます。
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第67弾」として、
「加算税がかからない①」
をお送りいたします。
税務署も税務調査だけを行っているわけではありませんから、「税務調査」と一言でいっても、実はどこまでが税務調査なのかわからないケースもあります。
例えば、税務署からの問合せの電話や封書が届く場合。提出した税務申告書の内容について、不明点等があれば税務署から連絡が入ることもあるのですが、ただの問合せであれば「税務調査ではない」わけです。
どこからが税務調査で、どこまでが税務調査ではないのか、これをきちんと区分する必要性というがあります。なぜなら、過少申告加算税(10%)が課されるのか、課されないのかは、税務調査が行われたかどうかで判断するからなのです。
わかりやすく説明しましょう。
税務署に提出した税務申告書に誤りがあり、結果として追加で税金を納めなければならない場合、「修正申告」をすることになります。
この修正申告なのですが、2つのケースがあります。
①自主修正申告
自ら誤りに気付き、自ら修正申告をした場合は、過少申告加算税(10%)は課されません(遅れて税金を納付したわけですから、利息分である延滞税はかかります)。
②税務調査による修正申告
税務調査が行われ、調査官の指摘に基づいて、その内容に納得して提出した修正申告には、過少申告加算税(10%)が課されます。
つまり、自ら誤りに気付いて、自ら税金が足りなかったことを申請する人には、罰則的な規定である加算税は課さない、という規定になっているのです
では話を戻すと、税務署からの問合せは、あくまで問合せなのであって、税務調査ではありませんから、結果として税務署の指摘通り誤りがあり、修正申告書の提出となっても、加算税は課されないというわけです。
なお、税務調査は事前の予告があるのが原則ですから、事前の予告がない税務署からの連絡は、税務調査ではなく、ただの問合せと考えて間違いありません。
税務署からの問合せで修正申告しても、加算税が課される間違った処分もあり得ますので、この点ぜひ注意してください。
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第67弾」として、
「加算税がかからない①」
をお送りいたします。
税務署も税務調査だけを行っているわけではありませんから、「税務調査」と一言でいっても、実はどこまでが税務調査なのかわからないケースもあります。
例えば、税務署からの問合せの電話や封書が届く場合。提出した税務申告書の内容について、不明点等があれば税務署から連絡が入ることもあるのですが、ただの問合せであれば「税務調査ではない」わけです。
どこからが税務調査で、どこまでが税務調査ではないのか、これをきちんと区分する必要性というがあります。なぜなら、過少申告加算税(10%)が課されるのか、課されないのかは、税務調査が行われたかどうかで判断するからなのです。
わかりやすく説明しましょう。
税務署に提出した税務申告書に誤りがあり、結果として追加で税金を納めなければならない場合、「修正申告」をすることになります。
この修正申告なのですが、2つのケースがあります。
①自主修正申告
自ら誤りに気付き、自ら修正申告をした場合は、過少申告加算税(10%)は課されません(遅れて税金を納付したわけですから、利息分である延滞税はかかります)。
②税務調査による修正申告
税務調査が行われ、調査官の指摘に基づいて、その内容に納得して提出した修正申告には、過少申告加算税(10%)が課されます。
つまり、自ら誤りに気付いて、自ら税金が足りなかったことを申請する人には、罰則的な規定である加算税は課さない、という規定になっているのです
では話を戻すと、税務署からの問合せは、あくまで問合せなのであって、税務調査ではありませんから、結果として税務署の指摘通り誤りがあり、修正申告書の提出となっても、加算税は課されないというわけです。
なお、税務調査は事前の予告があるのが原則ですから、事前の予告がない税務署からの連絡は、税務調査ではなく、ただの問合せと考えて間違いありません。
税務署からの問合せで修正申告しても、加算税が課される間違った処分もあり得ますので、この点ぜひ注意してください。
投稿者 熊野雅樹税理士事務所