事務所通信
2013年3月 3日 日曜日
完璧な節税スキームはない!!
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第42弾」として、
『完璧な節税スキームはない!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「完璧な節税スキームはない」
節税スキームを売るコンサルタントは以前から存在しますが、最近はネット上で、節税方法が出回っていたりします。また、経営者仲間の間では、「うちはこういう方法で節税したんだよね」という情報が飛び交ったもするのでしょう。
「節税」という言葉を使っている限りは、本来「合法」なのですから、税務調査で絶対に否認されないはずなのですが、実際はそんなことはありません。実は「節税スキーム」といいながら、「租税回避スキーム」だったりするわけです。
「節税」と「租税回避」の何が違うかというと、「節税」とは法律上認められた行為で、一方「租税回避」とは、部分的に見ると正しい行為を組み合わせて、全体として不自然な行為をすることで、納税額を不当に減らすことです。
わかりにくいので、いくつかの租税回避行為を例示しておきましょう。
【消費税免税スキーム】
新規設立法人は、最初の1年もしくは2年間は所費税を納める必要がありません。これを悪用して、1・2年ごとに会社を設立して消費税を免れようとするスキームです。
【法人税率引き下げスキーム】
(小規模な)法人は所得(利益)が800万円までの部分は税率が低くなります。ここに着眼して、たくさんの法人を設立して利益を分散することで、全体として法人税の金額を下げようするスキームです。
【管理会社スキーム】
個人で不動産収入が多額にある場合、親族が役員になった不動産管理会社を設立し、その会社に多額の不動産管理手数料を支払うことで、所得を分散し、全体として納税金額を減らすスキームです。
これらのスキームはすべて、単純かつ明快なのですが、税務調査で否認されないかというと、否認される可能性は高いのです。1つ1つ行為は法律に則っているにもかかわらずです。
上記のスキームを見ればおわかりのとおり、いくら法律的には正しいとしても、全体としてみれば明らかに税金の額を減らそうという不自然な行為なのです。このような行為を、税務署が「確かに法律に違反しているわけじゃないので認めますよ」というわけがありません。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
節税と租税回避の境目は曖昧なのですが、絶対に否認されない節税スキームはないと肝に銘じておくべきでしょう。
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第42弾」として、
『完璧な節税スキームはない!!』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「完璧な節税スキームはない」
節税スキームを売るコンサルタントは以前から存在しますが、最近はネット上で、節税方法が出回っていたりします。また、経営者仲間の間では、「うちはこういう方法で節税したんだよね」という情報が飛び交ったもするのでしょう。
「節税」という言葉を使っている限りは、本来「合法」なのですから、税務調査で絶対に否認されないはずなのですが、実際はそんなことはありません。実は「節税スキーム」といいながら、「租税回避スキーム」だったりするわけです。
「節税」と「租税回避」の何が違うかというと、「節税」とは法律上認められた行為で、一方「租税回避」とは、部分的に見ると正しい行為を組み合わせて、全体として不自然な行為をすることで、納税額を不当に減らすことです。
わかりにくいので、いくつかの租税回避行為を例示しておきましょう。
【消費税免税スキーム】
新規設立法人は、最初の1年もしくは2年間は所費税を納める必要がありません。これを悪用して、1・2年ごとに会社を設立して消費税を免れようとするスキームです。
【法人税率引き下げスキーム】
(小規模な)法人は所得(利益)が800万円までの部分は税率が低くなります。ここに着眼して、たくさんの法人を設立して利益を分散することで、全体として法人税の金額を下げようするスキームです。
【管理会社スキーム】
個人で不動産収入が多額にある場合、親族が役員になった不動産管理会社を設立し、その会社に多額の不動産管理手数料を支払うことで、所得を分散し、全体として納税金額を減らすスキームです。
これらのスキームはすべて、単純かつ明快なのですが、税務調査で否認されないかというと、否認される可能性は高いのです。1つ1つ行為は法律に則っているにもかかわらずです。
上記のスキームを見ればおわかりのとおり、いくら法律的には正しいとしても、全体としてみれば明らかに税金の額を減らそうという不自然な行為なのです。このような行為を、税務署が「確かに法律に違反しているわけじゃないので認めますよ」というわけがありません。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
節税と租税回避の境目は曖昧なのですが、絶対に否認されない節税スキームはないと肝に銘じておくべきでしょう。
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所