事務所通信
2012年12月17日 月曜日
無予告調査って何?
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第37弾」として、
『無予告調査って何?』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「無予告調査って何?」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです。
しかし、事前に連絡がある税務調査ばかりではありません。何の連絡もなく、いきなり調査官がやってくることもあるのです。これは「無予告調査」と呼ばれています。
そもそも、無予告調査が「法律として」認められているのかというと、これは認められています。正確にお伝えすると、法律には「税務調査は事前の連絡をする」などの明確な規定がないため、事前の連絡がない税務調査も認められていると、実務上は解釈されているのです。
では、無予告調査はどの程度行われているのでしょうか。国税庁のホームページによると、税務調査を行ったうち「法人の約1割、個人事業主の約2割が無予告調査」と公表されています。かなり高い確率で無予告調査が行われていることがわかります。
事前の連絡がない税務調査がなぜ行われるのか、と考えてみると、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、売上金額が正しく申告されているかどうか、税務署が把握しにくいと考えているからです。
しかし一方で、現金を取り扱っていない会社・個人事業主にも、無予告調査が行われているのが実態です。税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。
さて、そもそも税務調査は何のためにあるのか、と考えてみると、会社や個人事業主の方が(税理士に頼んで作成して)税務署に提出した申告書に、計算誤りがないかどうかを調べるために行われるものです。利益を不当に低くしたり、違法に税金を免れようとしてないかを、税務署の調査官が確認するわけです。この主旨から、このような法律の規定があります。
「質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
このように「税務調査は犯罪捜査とは違いますよ」と明記されているのです。つまり、税務調査を受ける人たちは、「何か悪いことをしているんだろう」とういう前提にたってはならない、とされているのです。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
法律からもわかるとおり、税務調査というのはあくまでも「任意」であって「強制」ではありませんから、会社・個人事業主の許可なく、調査官が勝手にキャビネットを開けたり、パソコンを触るのは法律に違反しているというわけです。
覚えておいてくださいねぇ!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第37弾」として、
『無予告調査って何?』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
「無予告調査って何?」
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があり、「○〇日に税務調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか?」と事前に調整があるものです。
しかし、事前に連絡がある税務調査ばかりではありません。何の連絡もなく、いきなり調査官がやってくることもあるのです。これは「無予告調査」と呼ばれています。
そもそも、無予告調査が「法律として」認められているのかというと、これは認められています。正確にお伝えすると、法律には「税務調査は事前の連絡をする」などの明確な規定がないため、事前の連絡がない税務調査も認められていると、実務上は解釈されているのです。
では、無予告調査はどの程度行われているのでしょうか。国税庁のホームページによると、税務調査を行ったうち「法人の約1割、個人事業主の約2割が無予告調査」と公表されています。かなり高い確率で無予告調査が行われていることがわかります。
事前の連絡がない税務調査がなぜ行われるのか、と考えてみると、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、売上金額が正しく申告されているかどうか、税務署が把握しにくいと考えているからです。
しかし一方で、現金を取り扱っていない会社・個人事業主にも、無予告調査が行われているのが実態です。税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。
さて、そもそも税務調査は何のためにあるのか、と考えてみると、会社や個人事業主の方が(税理士に頼んで作成して)税務署に提出した申告書に、計算誤りがないかどうかを調べるために行われるものです。利益を不当に低くしたり、違法に税金を免れようとしてないかを、税務署の調査官が確認するわけです。この主旨から、このような法律の規定があります。
「質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
このように「税務調査は犯罪捜査とは違いますよ」と明記されているのです。つまり、税務調査を受ける人たちは、「何か悪いことをしているんだろう」とういう前提にたってはならない、とされているのです。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか?!
法律からもわかるとおり、税務調査というのはあくまでも「任意」であって「強制」ではありませんから、会社・個人事業主の許可なく、調査官が勝手にキャビネットを開けたり、パソコンを触るのは法律に違反しているというわけです。
覚えておいてくださいねぇ!
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所