熊野雅樹のつぶやき

2012年8月 6日 月曜日

保険金の受取方法の違いによる取扱いについて

こんにちは!!happy01paper

今週末は久々に遊ぼうとたくらんでいる税理士の熊野です(*^^)v


職業上、色々と調べものをしてお客様へ回答する機会が多いのですが、一度調べたものをまた再び調べることが多々あります。これではいけないということで自分で調べたものについては、後で確認出来るようにこちらへアップしていこうと思います!!誤りなどございましたらご指摘ください。宜しくお願いいたしますm(__)m

<保険会社から受け取る保険金の受取方法の違いによる被扶養者の範囲>

★所得税★
扶養の範囲と聞くと、条件的に反射してしまうのが、所得税の年収103万円(給与収入)。この103万円を超えるとご本人に所得税がかかることになります。また、ご本人の配偶者であるご主人の配偶者控除やご本人の親の扶養控除が受けれらなくなります。

★社会保険★
もう一つあるのが、社会保険の年収130万円。この130万円(60歳未満、60歳以上等は180万円)以上になると、ご本人が国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければならなくなります。

このことを踏まえて保険会社から受け取る保険金の受取方法の違いをみていきましょう。

まず初めに、
★ご契約内容★と★補足情報★

契約者(保険料負担者)・・・ 配偶者(55歳)

受取人  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 配偶者(55歳)

満期保険金 ・・・・・・・・・・・・・ 700万円(分割の場合は70万円×10年間)

支払保険料合計 ・・・・・・・・・ 500万円

パート収入 ・・・・・・・・・・・・・・ 65万円


★一時金方式で受け取った場合★
 税金(所得税など)
  一時所得 : (700万円-500万円―50万円)×1/2 =75万円
  所得税  : (75万円-38万円(基礎控除))×5%=1.8万円
  また、この年は、ご主人は配偶者控除(38万円)を受けられません。

 社会保険
  満期保険金は一時的な収入。一時的な収入は被扶養者の範囲の判定上省くとのこと。
 ∴配偶者はご主人の扶養のまま。

★年金方式で保険金を受け取った場合★

 税金(所得税)
  雑所得 : (70万円-50万円)=20万円
  所得税 : 20万円-38万円≦ 0円 ∴ 0円

 社会保険
  70万円+65万円=135万円≧130万円(60歳未満)
     60歳以上は180万円未満
  ∴ 55歳~59歳の間は、配偶者はご主人の扶養からは外れます。

どうしても分割で受け取りたい場合は保険金を受け取る年齢を60歳からにしてもらうかなど検討してみても良いでしょう。
一時金で受け取るのが良いのか、分割で受け取るのが良いのか、悩まれると思います。その際はお近くのファイナンシャルプランナーに相談してみるといいでしょう(*^^)v

P.S.130万円の判定については組合によっても違いがあるみたいなので、実際に受け取る時期が近付いてきたら一度ご主人の健康保険組合にご確認することもお忘れなく!!

それでは!!happy01paper

投稿者 熊野雅樹税理士事務所


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