事務所通信
2012年8月13日 月曜日
遅らばせながら平成24年度税制改正レポート.1
最近では、消費税増税の話しがワイドショーをにぎわしておりましたが、税制は小さいものから大きなものまで毎年改正されています。
そこで今年平成24年に決まりました税制改正の内容を数回に分けてお伝えしようと思います。
まず第一段として、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」をお送りします。
法律を読んでも日頃使わない言葉がたくさん出てきて大変読みにくくなっています。
「直系尊属」とは、簡単に言うと、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、です。
例をもちいながら上記の条文を説明すると、
「おじいちゃんから新しく家を建てるためにお金をもらった場合に一定額まで税金は払わなくて良いですよ!」
となっております。
仮にお金1,000万円をもらった場合に、この法律が存在していないと、贈与税として約231万円を国に納める必要があります。
危機的な財政状況はあるにせよ、生前贈与を促進すること、震災対応の必要性があることから、一部見直しがされ延長されています。
見直された点は下記の通りです。一部増税、一部減税の改正です。
① 住宅取得等資金の贈与に係る非課税限度額が、以下の通り見直されます。
イ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成26年 1,000万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,500万円
ロ 上記以外の住宅用家屋の場合
平成24年 1,000万円
平成25年 700万円
平成26年 500万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,000万円
② 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とし、適用期限は平成26年12月31日までとされます。
③ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例が、3年延長されます。
適用関係
上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されることになっています。
関連法規
措法70の2・70の3等
ところで、現行制度においては、住宅の種類を問わず、一律に非課税限度額が設けられていましたが、今回の改正では、住宅の種類によって、異なる限度額が設けられています。
これについては、以下の通り解説がなされています。
税制改正大綱(2頁)
「高齢者の保有資産の若年世代への早期移転促進や、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図る観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。」
とりわけ、「省エネルギー」と「耐震性向上」という用語にご留意ください。
平成24年度改正には、特段の方向性も見られませんが、環境と震災対応という二つの政策課題として、いくつかの税制改正がなされています。この規定も、その一環と言えそうです。
P.S.数回に分けてお送りしますのでご参考にみていただければ幸いです。
今後とも熊野雅樹税理士事務所をよろしくお願いいたしますm(__)m
それでは!!
そこで今年平成24年に決まりました税制改正の内容を数回に分けてお伝えしようと思います。
まず第一段として、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」をお送りします。
法律を読んでも日頃使わない言葉がたくさん出てきて大変読みにくくなっています。
「直系尊属」とは、簡単に言うと、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、です。
例をもちいながら上記の条文を説明すると、
「おじいちゃんから新しく家を建てるためにお金をもらった場合に一定額まで税金は払わなくて良いですよ!」
となっております。
仮にお金1,000万円をもらった場合に、この法律が存在していないと、贈与税として約231万円を国に納める必要があります。
危機的な財政状況はあるにせよ、生前贈与を促進すること、震災対応の必要性があることから、一部見直しがされ延長されています。
見直された点は下記の通りです。一部増税、一部減税の改正です。
① 住宅取得等資金の贈与に係る非課税限度額が、以下の通り見直されます。
イ 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成26年 1,000万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,500万円
ロ 上記以外の住宅用家屋の場合
平成24年 1,000万円
平成25年 700万円
平成26年 500万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者等については、1,000万円
② 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とし、適用期限は平成26年12月31日までとされます。
③ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例が、3年延長されます。
適用関係
上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されることになっています。
関連法規
措法70の2・70の3等
ところで、現行制度においては、住宅の種類を問わず、一律に非課税限度額が設けられていましたが、今回の改正では、住宅の種類によって、異なる限度額が設けられています。
これについては、以下の通り解説がなされています。
税制改正大綱(2頁)
「高齢者の保有資産の若年世代への早期移転促進や、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図る観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。」
とりわけ、「省エネルギー」と「耐震性向上」という用語にご留意ください。
平成24年度改正には、特段の方向性も見られませんが、環境と震災対応という二つの政策課題として、いくつかの税制改正がなされています。この規定も、その一環と言えそうです。
P.S.数回に分けてお送りしますのでご参考にみていただければ幸いです。
今後とも熊野雅樹税理士事務所をよろしくお願いいたしますm(__)m
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所