事務所通信
2012年6月29日 金曜日
消費税アップで何が変わる?
~KMCアワー~
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第23弾」として、
『消費税アップで何が変わる?』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
消費税アップで何が変わる?
先日、消費税率を上げる法案が国会を通りました。これで近い将来、消費税率が上がることだけは確実になったわけです。
ただでさえ納付するのが厳しい消費税ですが、税率が上がればさらに大変なことになりそうです。消費税率が倍の10%になれば、単純に計算しても、倍の消費税を納めなければならなくなるわけです。
消費税が上がることで、会社の経営の何が変わるかといえば、設備投資です。もちろん、消費税率が上がることで請求書等の変更を求められたり、税率の移行期間は経理処理が面倒になったりと、表面的に変わるものは多くありますが、経営にもっともインパクトするのは設備投資なのです。
単純に考えてみましょう。1000万円の機械を買うのに、消費税が倍の10%になれば、なんと100万円もの消費税になり、50万円も多く消費税を支払わなければなりません。
設備投資は毎年のように行うものではなく、タイミングを見計らって行うものですが、ほんの1年ズレるだけで消費税が大きく変わるのですから注意です。
勘違いされている経営者の方も多いのですが、消費税は土地にはかかりません。土地はいつ売っても買っても消費税は影響しないのです。
その一方で建物には消費税がかかります。
建物を購入する場合は、消費税が上がる前に購入しなければ、消費税だけ数百万円の差が出ることになりそうです。
税務調査でポイントになるのは、土地と建物を一括して購入している場合です。土地と建物をまとめて5000万円で購入したとしましょう。買うときは、土地と建物をまとめて5000万円ということしか考えていないと思いますが、消費税を考えると、5000万円のうちいくらが土地で、いくらが建物なのかを分ける必要があるのです。
例えば、5000万円のうち2000万円が建物部分ということになれば、消費税は5%で100万円となりますが、4000万円が建物部分ということになれば、消費税が200万円になってしまいます。
土地と建物を按分する計算は、いくつか方法があったり、不動産鑑定士に依頼することもあり得るのですが、実務上は適当に金額を決めやすいので、税務調査では調査官に「建物がこの金額なのはなぜですか?」と聞かれます。当初から金額設定には根拠ある資料をそろえておきましょう。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??
2014年(平成26年)4月に8パーセント、2015年(平成27年)10月に10パーセントと、段階的に引き上げられる予定です。アパート建築や設備投資などの大きなお買いものの際に支払う消費税は大きな出費になります。事前にご相談をお勧めいたします(出来ましたら私に)
また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
お電話お待ちしております!!
それでは!!
泉佐野市の税理士・会計事務所の熊野雅樹税理士事務所(KMC)が知っていると役に立つお得な情報をお届けするKMCアワーの時間がやってきました(*^^)v
本日は、「会社経営者が知っておくべき税務調査の知識_第23弾」として、
『消費税アップで何が変わる?』をお届けします!!
それでは、はじまり~、はじまり~!!
消費税アップで何が変わる?
先日、消費税率を上げる法案が国会を通りました。これで近い将来、消費税率が上がることだけは確実になったわけです。
ただでさえ納付するのが厳しい消費税ですが、税率が上がればさらに大変なことになりそうです。消費税率が倍の10%になれば、単純に計算しても、倍の消費税を納めなければならなくなるわけです。
消費税が上がることで、会社の経営の何が変わるかといえば、設備投資です。もちろん、消費税率が上がることで請求書等の変更を求められたり、税率の移行期間は経理処理が面倒になったりと、表面的に変わるものは多くありますが、経営にもっともインパクトするのは設備投資なのです。
単純に考えてみましょう。1000万円の機械を買うのに、消費税が倍の10%になれば、なんと100万円もの消費税になり、50万円も多く消費税を支払わなければなりません。
設備投資は毎年のように行うものではなく、タイミングを見計らって行うものですが、ほんの1年ズレるだけで消費税が大きく変わるのですから注意です。
勘違いされている経営者の方も多いのですが、消費税は土地にはかかりません。土地はいつ売っても買っても消費税は影響しないのです。
その一方で建物には消費税がかかります。
建物を購入する場合は、消費税が上がる前に購入しなければ、消費税だけ数百万円の差が出ることになりそうです。
税務調査でポイントになるのは、土地と建物を一括して購入している場合です。土地と建物をまとめて5000万円で購入したとしましょう。買うときは、土地と建物をまとめて5000万円ということしか考えていないと思いますが、消費税を考えると、5000万円のうちいくらが土地で、いくらが建物なのかを分ける必要があるのです。
例えば、5000万円のうち2000万円が建物部分ということになれば、消費税は5%で100万円となりますが、4000万円が建物部分ということになれば、消費税が200万円になってしまいます。
土地と建物を按分する計算は、いくつか方法があったり、不動産鑑定士に依頼することもあり得るのですが、実務上は適当に金額を決めやすいので、税務調査では調査官に「建物がこの金額なのはなぜですか?」と聞かれます。当初から金額設定には根拠ある資料をそろえておきましょう。
いつも最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますm(__)m
いかがでしたでしょうか?!ご参考になりましたでしょうか??
2014年(平成26年)4月に8パーセント、2015年(平成27年)10月に10パーセントと、段階的に引き上げられる予定です。アパート建築や設備投資などの大きなお買いものの際に支払う消費税は大きな出費になります。事前にご相談をお勧めいたします(出来ましたら私に)
また、お困りのことがございましたらいつでもお手伝いさせていただきます!!
泉佐野市の会計事務所、熊野雅樹税理士事務所までご連絡ください。
お電話お待ちしております!!
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所