事務所通信
2012年5月 3日 木曜日
法人契約の「がん保険」の取扱いに関する改正が発表されました!!
~臨時事務所通信です~
でました!!
3月に意見募集を締め切ったパブリックコメントから約1月後の4月27日に、国税局より、『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて』の法令解釈通達が発表されました。
これによると、
1.平成24年4月27日以後に、新たに契約する「がん保険」については、半分損金
2.平成24年4月26日以前に、契約していた「がん保険」については、今まで通り今後も全額損金
既存の契約については、「改正前の通達の取扱いの例による」こととされましたので、継続中のかたはホッと肩をなでおとされたことでしょう。
この法令解釈通達の改正により生命保険などの加入・見直しを考えている経営者もいらっしゃることと思います。
弊事務所では、「生命保険の加入・見直し」も、行っております!!
まず気になるかたは、一度弊事務所までご連絡ください!!
スピーディー・正確・親切にご対応させていただきます。
それでは!!
でました!!
3月に意見募集を締め切ったパブリックコメントから約1月後の4月27日に、国税局より、『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて』の法令解釈通達が発表されました。
これによると、
1.平成24年4月27日以後に、新たに契約する「がん保険」については、半分損金
2.平成24年4月26日以前に、契約していた「がん保険」については、今まで通り今後も全額損金
既存の契約については、「改正前の通達の取扱いの例による」こととされましたので、継続中のかたはホッと肩をなでおとされたことでしょう。
この法令解釈通達の改正により生命保険などの加入・見直しを考えている経営者もいらっしゃることと思います。
弊事務所では、「生命保険の加入・見直し」も、行っております!!
まず気になるかたは、一度弊事務所までご連絡ください!!
スピーディー・正確・親切にご対応させていただきます。
それでは!!
投稿者 熊野雅樹税理士事務所